2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
具体的には、航路標識の損傷事案が発生した場合には、原因者に対し迅速な復旧を求め、必要な調整を図っていきますが、復旧の確約が得られない場合には、現在交渉開始から平均約五か月を要している手続について、交渉開始から一か月程度を目安に工事施行命令の発出又は原因者負担金制度のいずれかの適用を判断することを考えており、交渉に要する時間の大幅な短縮が見込まれます。
具体的には、航路標識の損傷事案が発生した場合には、原因者に対し迅速な復旧を求め、必要な調整を図っていきますが、復旧の確約が得られない場合には、現在交渉開始から平均約五か月を要している手続について、交渉開始から一か月程度を目安に工事施行命令の発出又は原因者負担金制度のいずれかの適用を判断することを考えており、交渉に要する時間の大幅な短縮が見込まれます。
実際に許可なく埋立工事施行区域への立入りを図ろうとする方も現実にいらっしゃるという中で、やはり安全を確保するため、つまり、警備の目的の範囲内で行われていることだというふうに承知をしております。
工事施行に当たっての問題点についてであります。 一つ目は、LRT事業の強制執行の可否についてであります。 LRT事業は国家の存亡にかかわる事業ではありませんし、あくまでも申請事業であります。しかも、申請者は、宇都宮市、芳賀町と第三セクターの宇都宮ライトレール株式会社という民間企業であります。
それから、三月二十日に軌道法によります工事施行認可を受けた主体は、これは宇都宮市、芳賀町、宇都宮ライトレール株式会社ということでありますけれども、強制力ということに関しますと、土地収用法に関連してということでございます。その手続は、宇都宮市、芳賀町に対しましての事業認可がされているということでございます。
○福田(昭)委員 これも上下分離方式のまやかしで、図面にあるように、軌道工事施行認可申請書添付図面にあるように、宇都宮市、芳賀町、宇都宮ライトレール株式会社、三者で申請しているわけですよ。それに工事施行認可がおりているわけですよ。民間企業が入っているものが強制執行などできないじゃないですか。
三番目の、工事施行認可申請についてであります。これをやっているときっと時間がなくなっちゃうから、次に行きたいと思います。 これは何が疑問点かというと、軌道法第五条、それから、地域公共交通の活性化、再生に関する法律第十条の軌道法の特例、この二つを読んでみますと、結局、上下分離方式だと言っていても、軌道経営者は両者になるんですよね。
それでは、今まで申し上げてきたような状況で、本当に石井大臣は工事施行認可をおろしてもいいと、審査の段階だけれども、考えているんですか、いかがなんですか。
○石井国務大臣 宇都宮のLRT事業は、JR宇都宮駅東口を起点といたしまして、芳賀・高根沢工業団地に至る十四・六キロの事業であり、平成二十九年八月に、軌道経営者であります宇都宮市、芳賀町、宇都宮ライトレール株式会社三者連名によりまして、工事施行認可の申請が栃木県知事宛てに提出をされ、平成二十九年十月十日付で国土交通大臣宛てに進達がなされております。
その上で、平成二十六年七月に、沖縄防衛局は、名護漁協が埋立工事施行区域全域の漁業権を放棄していないなどの理由から、沖縄県に対しまして岩礁破砕等の許可申請を行ったものでございます。 以上でございます。
この交差部がどのような形態であるかについては、今後、本計画が認定され、軌道法に基づく工事施行認可申請の際に提出される工事方法書の中で確認することとなります。 その際に、近くに小学校があること等を踏まえ、安全対策が適切に施されているか等について審査することになると考えております。 〔委員長退席、秋元委員長代理着席〕
工事施行によって、地盤沈下などが発生し、建物などが損傷または損壊した場合に、原状回復するために要する費用を負担しますというふうに書いてあります。これは、地盤沈下などで建物損壊の可能性があると見ているということでよろしいんでしょうか。
連絡を受けて、二十六日に京丹後市が地元にお知らせという文書を配っておりますが、この中に、工事施行に当たり次の事項を確認していますと。
御質問いただきました京丹後市が五月二十六日付けで公表したお知らせには、米軍のTPY2レーダーの配備に関する工事着手日や工事内容とともに、工事施行に当たり京丹後市が確認している五項目について記載されているものというふうに承知しております。
まず地方公共団体、これが上下水道の実際的な工事施行から料金徴収まで含めてノウハウを持っている、そこを生かさなきゃいかぬということと、関係各省にそれぞれまたがっておりますから、厚労省の上水道、国土交通省の下水道、それから治山治水、農林省、そして経済産業省の工業用水、そして環境省の水質や環境保全、多岐にわたっていますので、これをしっかりまとめて一つの力としてドライブをかけて出ていく、この仕組みをつくってやっていくのが
そして、パネルを用意しておりますので、パネルもごらんいただきたいと思いますが、この合併施行方式は、新設のための事業として、用地の取得やあるいは工事施行の大部分、このイメージ図でいいますと、盛り土であるとか用地もあわせて大部分は国が行う、そして高速道路会社は、舗装や標識や照明灯設置、残りの工事施行を行うといった方法であります。
具体的には、個々の鉄道に対しまして、駅や車両を新設する際あるいは新造する際に、工事施行認可あるいは車両の確認等を行います。この中で個別に確認をしながら、こういうふうにできるだけすき間が小さくなるように、段差が小さくなるように努めているところでございます。
プラットホームと車両の間につきましては二十センチ、車いすの場合は十センチぐらいを目安にしたいということで、そういう基準で指導をしてきているところでございまして、駅や車両を新しく造る際には工事施行認可あるいは車両の確認などをやってまいりますが、こういう目安を踏まえながら、技術的に可能な限りの措置を講ずるよう個別に審査をしてできる限り段差あるいはすき間の解消には努めてまいりたいと思っておりますし、また駅
さらに、御質問の鉄道の上空の利用の件でございますが、これにつきましては、鉄道の上空の利用ということになりますと、鉄道を経営しながらの工事となるなどの工事施行の制約上、建設コストが高くなるというふうな問題もございます。こういうようなことが上空利用の進まない理由の一つかとも思われますけれども、安全で安定的な鉄道輸送の確保等に支障がなければ上空の利用というものは可能だろうと思っております。
五、現在工事中の整備新幹線及び今後予定される大規模改修工事においては、工事施行責任の一層の明確化を図るとともに、工事終了時には竣工確認を徹底するよう、指導すること。 六、大規模改修工事の実施に当たっては、沿線住民に対し十分な説明を行うとともに、その意見に事業者が適切に対応するよう、指導すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
その特許に従いまして、平成十一年十二月二十日には主に土木施設に関する工事施行の認可、さらには十二年三月三十日には主に電気施設にかかわる工事施行の認可を行ったところでございます。つまり、井高野—今里間につきまして、既に特許を行い、工事が行われているという現状でございます。
なお、平成八年に、今、先生お尋ねの踏切道の拡幅に係る指針では、踏切道に歩道がないかまたは歩道が狭小な場合の歩道整備、二車線までの道路拡幅、立体交差化の工事施行協定が結ばれている場合の一時的な道路拡幅について、近隣の踏切道を統廃合しない場合でも拡幅が進められるよう措置したところでございます。
次に、構造改良について若干お尋ねをいたしたいと思いますが、平成八年に、当時の建設省だと思いますが、踏切道の拡幅に係る指針というのを出されまして、その指針によりますと、当面、以下のものに限定をしてやるというようなことで、踏切道に歩道がないかまたは歩道が狭小な場合の歩道整備、それから標準幅員で二車線までの道路拡幅、それから立体交差化の工事施行協定が結ばれている場合の一時的な道路拡幅というようなことに拡幅
○参考人(村瀬興一君) 今、大臣からも御答弁がございましたように、近年、高規格幹線道路等の整備におきましては用地取得及び工事施行の一部を国等が一般道路事業として行いまして、私ども日本道路公団が残りの用地取得及び工事施行並びに有料道路の管理を行う合併施行方式が活用されておるところでございます。
それから、極力国の関与をなくして地方に権限を移すということでございますが、これにつきましては、港湾法の改正等によりまして臨港地区の設定、これは港湾管理者が今までは運輸大臣の認可が必要でございましたが、これを廃止するといったようなこと、それから空港整備法、こういったものの改正によりまして地方公共団体の工事施行に関する運輸大臣の承認、これを協議にするといったようなこと、この関係の法律が二十二本でございます
現在の進捗状況でございますけれども、昨年の十一年の六月には全線にわたりまして都市計画決定を終えておりまして、その大宗におきまして既に工事施行認可がなされ、工事に着手している状況になっております。ただ、一部の区間等につきまして地元の地権者等の調整もございますし、必ずしも買収がまだ進捗していないという状況もございますので、関係者一丸となってそこの進捗を高めていきたいというふうに思っております。
ただし、まず、鉄道事業法における安全の確保に関する規定としましては、鉄道施設の建設を行う場合の工事施行の認可、さらに工事が完成した場合の完成検査、そして車両が技術基準に適合していることについての確認、列車の運行計画の届け出等の手続を定めており、これらによって鉄道の安全に関する事前のチェックがなされておるところであります。
これについては時間がありませんから詳しくは申し上げませんけれども、法期限後の認定されるもの、さらにまた、連携家屋等の不同意のある部分についての問題、あるいは農地の調整工事施行後三年後の問題等いろいろあるわけでありますけれども、国が責任を持って処置するのかどうかが多くの皆さんの関心の的になっています。